私はこれまで証券口座の設定を「特定口座・源泉徴収あり」にしていましたが、本腰を入れて投資活動に勤しむにあたり、来年から「特定口座・源泉徴収なし」へ変更することとしました。
本日は、特定口座の「源泉徴収あり」を「源泉徴収なし」に選択するに至った経緯について、語ってみたいと思います。
一番の理由はキャッシュフロー改善によるモチベーションアップ
いくつかある理由のうち、最大の理由は「源泉徴収なし」を選択することによって、得られる毎月のキャッシュフローが劇的に改善するからです。
「源泉徴収あり」の場合、米国株(ADR除く)に対しては、まず現地源泉徴収税10%が控除され、その後さらに日本で20.315%の課税がされますので、実際に受け取ることのできる資金は、元の配当金額の約71.7%です。
この30%近くの源泉税が非常に大きく、例えば5%の利回りでポートフォリオを組んだとしても、実際の振込額ベースでは3.58%まで利回りが落ちてしまいます。
しかし、「源泉徴収なし」を選択することで、利回りは4.5%まで改善します(現地源泉徴収税は回避できないため)。
毎月の配当金額を確認することを投資活動における大きな楽しみにしている私にとってこれは非常に大きいですし、確定申告まで納税を遅らせることで、元本形成のスピードも若干早まりますので、資産形成上もこちらの方が有利です。
また、詳しくは後述しますが、私の場合には繰越損失がありますので、来年から再来年の配当金額については課税ゼロとなる見込みです。
よって、来年から再来年については、課税の繰り延べという形ではなく、上記の利回りの差が実額としてそのまま効いてくることとなりますので、「源泉徴収なし」へと変更した次第です。
「源泉徴収あり」でも外国税額控除のため、確定申告が必要
「でも、『源泉徴収なし』を選んでしまうと、自分で確定申告して納税しなくてはいけないので、面倒だし出来ればやりたくないな」と考えてしまったそこのあなた。
米国株に投資した段階で確定申告はマストです。
厳密にはしなくてもいいですが、しないと単に返ってくるはずの税金を取り戻せない、ということになり、損をしてしまいます。
これは外国税額控除という仕組みを利用すれば、その年の所得税額に応じた上限額まで現地源泉徴収税の還付を受けられるからです。
このあたりについては、年明けに確定申告を済ませてから、別途記事にまとめたいと思いますが、どちらにせよ、確定申告をしないという選択肢はないので、実務的にはどちらを選んでも差は出ないということです。
ならば、経済的メリットがある「源泉徴収なし」を選ばない理由がありません。
損失繰越によって来年と再来年の納税額はゼロになる見込み
前述のとおり、私は今年、過去の負の遺産の一部を処分した(要は損切りしました)ので、2020年と2021年については納税額はゼロになる見込みです。
源泉徴収なしにしたところで、結局翌年の確定申告の際に納税しなくてはいけない場合には、源泉徴収あり・なしの差は小さくなってしまいます。
しかし、損失繰越がある場合には、期中のCFをそのまま全額再投資に回せるので、精神的にも変なストレスを感じることなく、全力で複利効果をエンジョイすることができます。
なお、各年の損失は、確定申告をすることで、最大3年間、翌年以降に繰り越すことができます。
よって、外国税額控除を活用しない場合でも、その年に損失を出した場合には必ず確定申告をすべきです。なお、2年目以降に繰り越すときにも都度確定申告が必要になります。
賢明なグローバル分散投資を実行するにあたっては、米国株(ETF含む)を活用することがマストですが、米国株を含む海外資産への投資には、日本株などの国内資産以上に税制など工夫の余地があります。
私もすべてを把握できているわけでありませんが、私の場合には、特定口座を源泉徴収なしに変更することで、投資効率を高めつつ、より幸せを感じながら投資を継続することができることから、上記の判断に至りました。
今日は投資の本質とは異なる内容でしたが、効率的かつ精神的にもよりモチベーションを保ちながら、長期間投資を行っていくうえで、大切な内容だと思いましたので、記事にしてみました。
本日は以上です。最後まで目を通していただき、ありがとうございました。
2019年も残すところわずかですが、皆さんもよいお年をお迎えください。
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